第1条(総則)
本規約は、合同会社アップライズ(所在地:大阪府大阪市中央区南船場2丁目7-13日宝船場中央ビル403、以下「会社」といいます。)が運営するJASTA 日本ソフトテニスアカデミー(以下「本アカデミー」といいます。)または本アカデミーが提供するサービスにおいて適用されるものとします。
本規約は、本アカデミーを利用する者(以下「会員」といいます。)が、本アカデミーへ入会または本アカデミーを利用する上で守るべき定めであり、その効力は全ての会員に及ぶものとします。
第2条(目的)
本アカデミーはスポーツを通じた生徒の健康維持促進および技術向上等のため、サービスを会員に提供することを目的とします。
第3条(会員制)
本アカデミーは会員制とし、会員とは次条に定める入会資格を満たし、次項の諸手続きを完了することで、本アカデミーの利用に関する契約(以下「本契約」といいます。)を交わした個人をいいます。
本アカデミーに入会される個人(以下「入会申込者」といいます。)は、本規約を承諾し、本アカデミー所定の入会申込書、同意書その他各種申請書等(以下「入会申込書等」といいます。)に正確な情報を記載し、提出しなければなりません。
本アカデミーの会員の種類(以下「会員種別」といいます。)は別に定めます。なお、本アカデミーは、必要に応じて会員種別を新規に設定、変更または廃止することができます。
本アカデミーは、その裁量により、入会の申込みについて承認することまたは承認しないことができるものとします。
第4条(入会資格)
本アカデミーは、次の各号を全てに該当しない方を前提として募集人数を超えた場合、スタッフによる面接によって入会の判断を致します。
- 本規約、本アカデミーの諸規則および注意事項等(以下「本規約等」といいます。)を遵守できない方
- 社会的信用のある書面等により本人であることの確認ができない方
- 刺青(タトゥーまたは刺青との判別が困難なペインティング等の擬似刺青を含みます。)をしている方
- 暴力団関係者を始めとする反社会的勢力に該当すると会社が判断した方
- 健康状態に異常があり、医師等により運動を禁じられている方
- 伝染病、その他他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している方
- 未成年の方(但し、第5条の場合を除きます。)
- 本アカデミーにおいて過去に除名等の理由により会員資格を喪失した方
- 公序良俗に反する行為等により、公的、私的を問わずスポーツクラブ等の会員制の団体より会員資格の停止または除名等の処分を受けたことのある方
- その他本アカデミーが会員としてふさわしくないと判断した方
第5条(未成年者の取扱い)
未成年者が会員となる場合において、その未成年者が18歳以上であるときは、会社所定の書類に本人とその親権者が連署しなければならないとし、この場合、当該親権者は自ら会員になった場合と同様に本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
未成年者が会員となる場合において、その未成年者が18歳未満であるときは、本人が会員として本スクールを利用し、その親権者が本契約の契約者として一切の義務を履行するものとします。なお、当該未成年者とその親権者はそれぞれが本規約に基づく責任を負うものとします。
第6条(会員の権利および 義務)
会員は、本規約等および会員種別の性質に従い、本アカデミーおよび付随するサービスを利用することができます。
本アカデミーは、前項で規定する権利を除き、会員に対して、本アカデミー等その他の財産にかかる所有権、賃借権を含む一切の権利を認めるものではありません。
会員は、本規約等を遵守し、これらに定める義務を履行することによって会員の資格を維持できるものとします。
第7条(会費等)
会員は、本アカデミーへの入会にあたり、本アカデミーが別に定める入会金を支払うものとします。
会員は、本アカデミーの利用にあたり、本アカデミーが別に定める 月会費(以下「月会費等」といいます。)を支払うものとします。なお、会員は、会員資格を有する限り、現に本アカデミーを利用しない場合も月会費等の支払義務を負うものとします。
会員は、入会金、月会費等(以下合わせて「会費等」といいます。)を、本アカデミーが別に定める納入期日までに、本アカデミー所定の方法で支払うものとします。
会費等について、本アカデミーは、理由の如何を問わず返還しないものとします。
本アカデミーが別に定める有料レッスン、イベント等の参加費、(以下「参加費等」といいます。)は月会費等に含まれないものとし、参加または利用を希望する会員はその都度、参加費等を支払うものとします。
第8条(会費等の改定)
本アカデミーは、経済事情等を鑑み、会費等の改定を行うことができます。なお、この改定は、改定した日から将来に向かって適用するものとします。
前項の会費等の改定を行う場合、本アカデミーは、本アカデミーの会員に対し、当該改定の1ヶ月前までに、書面によって通知するものとします。
第9条(会費等の滞納)
会員が会費等の支払いを滞納した場合は、本アカデミーは、当該会員を当該滞納と同時に、当然に会員資格停止処分とするものとします。
前項の場合、会員が滞納した会費等につきその全額を現金または本アカデミーが指定した方法でただちに支払わない限り、本アカデミーは会員資格停止処分を取り消すことはありません。
第1項により資格停止となった会員が、その後、滞納した会費等を支払うことなく、以下のいずれかに該当するに至ったと同時に、第16条の定めにかかわらず、本アカデミーは、当該会員を当然に除名するものとします。
- 会費等を累積して2ヶ月分延滞したとき。
- 会費等を1ヶ月分滞納している場合であって、本スクールが相当な期間を設け、当該会費等の支払いを2回以上書面で催告したにもかかわらず、その期間内に支払われなかったとき。
第10条(届出義務)
会員は、本アカデミーに提出した入会申込書等の書類に記載した氏名、住所、電話番号等の情報(以下「会員情報」といいます。)に変更があったがあった場合には、本アカデミーに対し、速やかに変更を申し出るとともに、本アカデミー所定の方法により変更の手続きを行わなければなりません。
本アカデミーが会員に対し、本契約に関する通知をする場合は、会員から提出された最新の会員情報をもとに発信するものとし、発信された時点において会員情報が最新のものでなかったことで生ずる会員または第三者の損害について、会社および本アカデミーはその責を負わないものとします。
第11条(本規約等の遵守)
会員は、本規約等、その他会社または本アカデミーが定める事項を遵守しなければなりません。
会員は、本アカデミーの具体的な利用にあたり、本アカデミーのスタッフの指示に従わなければなりません。
第12条(禁止事項)
会員は、本アカデミーまたは本アカデミーの施設周辺において、次の行為をしてはいけません。
- 本アカデミーの施設会員、本アカデミーのスタッフ、本アカデミーまたは会社を誹謗・中傷する行為
- 施設会員または本アカデミーのスタッフに対する以下の迷惑行為
(ア)殴打、身体を強く押す、強く掴む等の暴力行為
(イ)物を投げる、壊す、叩く等の危険行為
(ウ)奇声をあげる、大声で怒鳴る、行く手を阻む等の威嚇行為
(エ)待ち伏せ、尾行、個人的交友の強要等のストーカー行為
(オ)正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で拘束する行為
- 盗撮、盗聴、痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令または公序良俗に反する行為
- 刃物等の危険物を館内に持ち込む行為
- 飲酒をしてからの施設の利用
- 本アカデミーの施設等を破壊、損傷、乱暴に扱う等の行為
- 本アカデミーの器具、その他の備品の持ち出し行為
- 本アカデミーの許可なく施設内において撮影をする行為
- 本アカデミーの許可なくインターネット上で本アカデミーにおける情報を公開する行為
- 物品販売等の営業行為、勧誘行為、金銭の貸借等の行為
- ビラ等の配布、はり紙等の掲示、宗教活動、政治活動、署名活動その他これに準ずる行為
- 社会通念上または信義則上、不当または過度な要求行為
- その他本アカデミーの秩序を乱す行為
第13条(入場の禁止および退場)
本スクールは、会員が以下の各号に該当した場合、本スクールの利用禁止を命じることができます。
- 本規約等を遵守しないとき。
- 第4条に規定する入会資格を満たさないことが判明したとき。
- 第12条に規定する禁止行為があったとき。
- 飲酒等により正常に本アカデミーの施設を利用することが困難であると本アカデミーが判断したとき。
- 負傷、発病等で本アカデミーの利用が困難であると判断した場合で、回復等によりその原因が止んだことを証する医師の診断書および会社所定の誓約書の提出を本アカデミーが求めたにもかかわらず、これを提出しないとき。
- その他本アカデミーを利用することが困難であると判断したとき。
第14条(報告義務および会員資格の一時停止)
会員は、以下の各号に該当した場合、本アカデミーを利用する前に本アカデミーにその旨を速やかに報告しなければなりません。
- 妊娠していることが判明したとき。
- 怪我または疾病により医師から運動等を禁じられたとき。
- その他正常な利用ができないことが判明したとき。
本アカデミーは、前項各号の報告を受けた場合、当該会員の会員資格を一時的に停止することができます。
第1項各号の報告により会員資格の一時停止を受けた会員が、運動および正常な施設利用が可能であることを証する医師の診断書等を持参し、会社所定の同意書等に署名しない限り、本アカデミーは、当該会員資格の一時停止を解除しないものとします。
会員が、第1項各号の報告を怠りまたはその事由を隠匿して本アカデミーを利用した場合、それに起因して会員本人または第三者に生じた損害について、本アカデミーが一切責任を負わないものとします。
第1項各号の事由により、または会員による第1項各号の報告もしくは第3項の会員の対応の遅延により、当該会員が本アカデミーを利用できなかったとしても、当該会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはないものとします。
(会員資格の強制停止)第15条
本アカデミーは、会員が以下の各号に該当した場合、会員資格の全部を停止するものとします。
- 第9条第1項に該当したとき。
- 本アカデミーを利用中に意識喪失等を発症したとき。
- 医師から運動等を禁じられていることが判明したとき。
- その他正常な施設利用ができないと本アカデミーが判断したとき。
前項第2項乃至第4号により会員資格を停止した場合、当該会員が、運動および正常な施設利用が可能であることを証する医師の診断書等を持参し、会社所定の誓約書に署名しない限り、本アカデミーは当該会員の資格停止を解除しないものとします。
本アカデミーは、会員資格を停止されている会員について、その停止の原因が解消されたと判断した場合、当該会員の会員資格の停止を解除することができるものとします。
会員が第1項第3号または第4号により会員資格停止となった場合で、改善する見込みがないと本アカデミーが判断したとき、本アカデミーは当該会員につき、本アカデミーを退会させることができるものとします。
本アカデミーは、会員が正常に施設を利用することが困難であると合理的に判断した場合で、当該会員が自主的に退会または休会等の手続きをすることができない状況であると判断したときには、第1項第4号に基づき会員資格を停止するとともに、当該会員の承諾なくして、当該会員が予め提出した緊急連絡先にその旨を連絡することができるものとします。
第16条(除名)
本アカデミーは、会員が次の各号の一に該当した場合は、当該会員を本アカデミーから除名することができます。
- 第4条に規定する入会資格を満たさないことが判明したとき。
- 第12条に規定する禁止行為があったとき。
- 本規約等に違反したとき。
- 第9条第1項に該当したとき。
- 入会に際して本アカデミーに虚偽の申告をしたこと、または第4条に違反していることを故意に申告しなかったことが判明したとき。
- 本アカデミーの施設等を故意または重過失により破損したとき。
- 他の会員等の第三者または本アカデミーのスタッフに対するストーキング行為、セクシュアルハラスメント等、公序良俗に反する行為があったとき。
- 他の会員等との喧嘩、口論等のトラブルにより、他の会員等の施設利用または本アカデミーの円滑な施設運営を妨げたとき。
- 本アカデミー内における宗教活動、政治活動、営業行為、その他本アカデミーの目的に反する行為により、本アカデミーの秩序を乱し、または会社および本アカデミーの名誉・品位を傷つけたとき。
- その他、会員としてふさわしくない言動があったと本アカデミーが認めたとき。
本アカデミーは、前項各号に該当したことにより除名対象となった会員について、その行状および状況を鑑み、除名処分を猶予し除名勧告処分に留めることができるものとします。
会社は、前条により会員資格を停止されている会員または第9条第3項もしくは本条第1項に基づき本アカデミーから除名された会員について、本アカデミーの利用を一切認めないものとします。
第17条(会員資格の喪失)
会員は次の場合にその資格を喪失します。
- 退会
- 死亡
- 除名
- 運営上重大な理由による本アカデミーの閉鎖または解散
第18条(会員資格の譲渡禁止等)
本アカデミーの会員資格は本人限りとし、第三者への譲渡、売買、名義変更、質権の設定その他担保に供する等の行為または相続その他包括承継はできないものとします。
第19条(営業日数)
本アカデミーの営業日、営業時間および定休日(以下「営業日等」といいます。)については別に定めます。
本アカデミーは、必要に応じて営業日等を変更することができるものとし、その場合、本アカデミーの会員に対し、当該変更の1ヶ月前までに、書面によって通知するものとします。
第20条(営業時間の変更および営業の休止)
会社は、次の各号に該当する場合、本アカデミーの営業時間の変更または本アカデミーの営業の全部もしくは一部を休止することができるものとします。
法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化等のやむを得ない事由が発生したとき。
年末年始等、その他会社が一定期間の営業の休止を必要と認めるとき。
前項の場合、会社は、本アカデミーの会員に対し、原則として事前に通知するものとします。但し、会社は、前項第3号を除き、やむを得ない場合においては事前の通知を省略することができるものとします。
第1項の営業時間の変更または営業の休止により、会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはないものとします。但し、第7条第4項但し書きの場合を除きます。
第21条(不可抗力による営業時間の変更、営業の休止および閉鎖)
会社は、火災、停電、電力制限、地震、津波、噴火、 洪水、台風、雪害、高潮、戦争、動乱、暴動、騒乱、その他本アカデミーの責めに帰さない事象が発生した場合、本アカデミーの営業時間を変更、本アカデミーの営業の全部もしくは一部を休止または本アカデミーを恒久的に閉鎖することができます。
前項の場合、会社は、本アカデミーの会員に対し、原則として事前に通知するものとします。但し、やむを得ない場合においては事前の通知を省略することができるものとします。
第1項の営業時間の変更、営業の休止または閉鎖により、会員または第三者に損害が発生したとしても、会社および本アカデミーは一切の責任を負わないものとします。
第1項の営業時間の変更または営業の休止により、会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはないものとします。但し、第7条第4項但し書きの場合を除きます。
第22条(解散)
会社は、前条第1項の不可抗力による場合を除き、やむを得ない事情による場合には、本アカデミーの会員に対し、3ヶ月前に書面によって通知することにより、本アカデミーを解散することができます。
前項の場合、会社は、会員に対する特別の補償は行わないものとします。
第23条(休止および復帰)
会員は、怪我、疾病等のやむを得ない事由により本アカデミーを1ヶ月以上利用できない場合で、 本アカデミーが休止の制度を設けているときに限り、休止の手続きを行うことができるものとします。
会員は、翌月から休止の制度を適用する場合は、本アカデミーが別に定めた期日までにその旨を本アカデミーに申し出るとともに、本アカデミー所定の手続きを行わなければなりません。なお、本アカデミーが別に定めた期日を過ぎてから申し出た場合は、翌々月からの適用となるものとし、これにつき、会員は異議を申し立てないものとします。
休止の制度は1月単位(本アカデミーが、別途定めるアカデミー日程表に基づき算出される期間を1月とする。)となり、最大6ヶ月の期間内で適用するものとします。
休会を適用した会員は、申請時に指定した期間の満了後、指定したクラスで自動的に復帰するものとします。その場合、指定した期間の満了後から会費等を支払うものとします。
休会を適用した会員が、申請時に指定した期間の途中で復帰する場合または期間満了後に自動復帰する場合いずれにおいても、本アカデミーは、定員の都合により、当該会員が申請時に指定したクラスに復帰することを保証するものではありません。
会員は、当初申請した休止の期間満了の翌月以降も休止を延長する場合は、本アカデミーが別に定めた期日までにその旨を本アカデミーに申し出るとともに、本アカデミー所定の手続きを行わなければなりません。なお、本アカデミーが別に定めた期日を過ぎてから申し出た場合は、翌々月からの適用となるものとし、これにつき、会員は異議を申し立てないものとします。
第24条(退会)
会員が本アカデミーの退会を希望する場合、本アカデミーが別に定めた期日(以下「退会届出期日」といいます。)までにその旨を本アカデミーに申し出るとともに、本アカデミー所定の退会届を提出しなければなりません。
前項の退会届は、本アカデミーにおいて、会員本人または本人からの正式な委任状を持参した第三者によって直接届け出なければならないものとし、本アカデミーはいかなる場合も、本人からの正式な委任状を持たない第三者による届出または電話、メール等による届出を受け付けないものとします。
退会は1月単位(本アカデミーが別途定めるアカデミー日程表に基づき算出される期間を1月とする。)となり、月の途中で行うことができず、退会届出期日までに退会を届け出た場合は、最短で翌月からの退会となるものとします。
前項の場合、会員は、退会届を提出した当月までの会費等を支払うものとし、翌月以降の会費等は免除されるものとします。なお、会費等の未納がある場合は、退会届の提出までに完納しなければなりません。
会員は、退会届出期日を厳守しなければならないものとし、当該期日を過ぎてから退会を申し出た場合は、翌々月からの退会となるものとします。その場合、会員は翌月分の会費等を全額支払わなければならず、これにつき、会員は異議を申し立てないものとします。
第25条(賠償責任)
会員は、自己の責任において本アカデミーを利用するものとし、次の各号に掲げる事由により会員が受けた損害に対して、会社および本アカデミーはその損害賠償の責を一切負わないものとします。
- 第12条に規定する禁止行為をした場合
- 施設会員間の喧嘩または口論等の本アカデミーの責めに帰さない事由
会員は、本アカデミーの施設等を利用中に自己の責めに帰すべき事由により、本アカデミー、本アカデミーのスタッフ、他の会員または第三者に損害を与えた場合には、速やかにその賠償の責を負うものとします。
本アカデミーは、会員が利用に際して生じた負傷、発病、盗難、紛失については、本アカデミーの責めに帰すべき事由がある場合を除き、一切その損害賠償の責を負わないものとします。
第26条(個人情報の取扱い)
会社は、会員が提供した会員情報のうち、会員の個人情報(個人情報保護関連法で定められた個人情報をいいます。)を、本規約、会社が別途定める「個人情報保護方針」および個人情報保護関連法にしたがって適正に管理します。
会社は、会員から預かった個人情報を、会員の本人確認、会社または本アカデミーからの各種連絡・案内の送付(電子メールおよび郵送のいずれも含みます。)、会員からの質問に対する回答の送付(電子メールおよび郵送のいずれも含みます。)、および本アカデミーの利用料金等の請求に利用します。
会社は、次のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を第三者に開示しません。
- 会員本人の同意がある場合
- 会員が希望するサービスを行うため、または利用目的の達成のために会社が業務を委託する業者に対して開示する場合
- 法令に基づき開示することが必要である場合
会員が本人の個人情報の照会・修正・削除等を希望する場合には、会社は、本人であることを確認の上、合理的な期間および範囲において対応します。
第27条(盗難及び紛失)
会員が当アカデミーの利用に際して生じた盗難及び紛失については、アカデミーに故意または、重大な過失がある場合を除き、アカデミーは一切の損害賠償の責を負いません。会員が本人の個人情報の照会・修正・削除等を希望する場合には、会社は、本人であることを確認の上、合理的な期間および範囲において対応します。
第28条(本規約等の改定)
会社は、本規約等を必要に応じて改定することができ、その効力は全ての会員に及ぶものとします。
本規約等の改定については、改定後の規約等の効力発生の1ヶ月前までに、会員に対し、通知するものとします。但し、当該変更は本規約等の目的に反せず、かつ変更の必要性、相当性を有し、また合理的な変更であるものに限ります。
第29条(会員への通知)
本アカデミーに関する会員への通知については、事前に指定の連絡方法より行うものとします。但し、本規約で別途定める場合のほか、会費の改定、営業日等の変更、会員にとって重要な本規約等の改定、その他重要な変更については、1ヶ月前までに、会員に対し、通知するものとします。
(通知の効力)第30条
会社または本アカデミーは、会員宛てに文書等の通知を発信する場合は、会員から提出された最新の会員情報をもとに発信するものとし、その効力は当該会員情報に記載された住所への到達をもって発生するものとします。但し、発信された時点において当該会員情報が最新のものでなかった場合に限り、当該通知の発信をもってその効力が発生するものとします。
付 則
本規約は2022年4月1日より発効します。